退職手続きと会社の健康保険や住民税等
法律
従業員の退職手続き
健康保険、住民税..etc
-関係省庁への届出-
社保
- 2015.04.30 -
退職の手続き
退職を決めたら、従業員側/会社側で手続きが必要です。
概ね、入社時とは逆のことを行います。
例えば、雇用契約書への同意→退職届の提出
社会保険でいえば、資格取得→資格喪失
といった具合です。
では、退職社員の立場から、概要を見ていきます。
退職手続き【退職社員側で行うこと】
退職を決意した際、自身が行うことは何でしょうか。
勿論、転職先を探す、というのが一番でしょう。
しかし、対現所属会社手続きという意味では、主に下記の通りです。
- ①退職届の提出
- ②健康保険被保険者証の返還
- ③住民税の徴収
以下で、内容を説明します。
退職届の提出
まず、上記①について説明します。
退職を決意した際、通常、退職届を提出します。
このとき、概ね、二種類の書き方があります。
つまり、
- A)退職届
- B)退職願
です。
一般的傾向としては、
- ・従業員から一方的に退職を意思表示する場合=A
- ・会社との合意に基づく退職を図る場合=B
となります。
Aでは、会社側の承諾なしに労働契約は終了します。
しかし、Bでは、承諾が必要となります。
なお、Bでは、撤回もできますが、Aでは原則、撤回不可です。
退職への強い意思がある場合、Aが多いのではないでしょうか。
健康保険被保険者証の返還
つぎに、上記②について説明します。
従業員は、退職までに会社へ健康保険証を返還します。
なお、後日手続の場合も考え、健康保険証コピーは取って置いた方が良いでしょう。
(下記、任意継続という制度を利用できます。)
また、奥さん等の配偶者を扶養に入れている場合、当該健康保険証も返還します。
ところで、退職後、多くは下記の健康保険に加入することになります。
- C)任意継続(退職前の会社の健康保険に引続き加入)
- D)国民健康保険
- E)配偶者等の扶養に入る
Cを選択する場合、退職から20日以内の申請が必要です。
(会社は手続きをしてくれません。ご自身で手続きが必要です。)
Eを選択できる場合、最も経済的ですが、そうでない場合、Cが多いと思われます。
なお、Cの管轄は、各都道府県の全国健康保険協会となります。
Dは市区町村管轄となり、各自治体により、健康保険料計算方法が異なります。
CとDのどちらが有利か、退職前に調べておいた方が無難かもしれません。
住民税の徴収
最後に、上記③について説明します。
通常、住民税は、1年分を会社の給与から天引きされています。
(住民税については、
住民税の特別徴収
もご参照下さい)
イメージとしては、以下の通りです。
例えば、7月に退職した場合で考えます。
未天引きの住民税は、8月~翌5月:10ヶ月分=10万円、となります。
退職後、住民税:10万円はどうやって納付されるのでしょうか。
方法は、以下が考えられます。
- F)一括徴収
- G)普通徴収
- H)特別徴収の継続
上記Fは、退職する会社で、10万円を支払う方法です。
最後の給与等にて、住民税の天引きが行われます。
余裕があれば、後日手続きが不要な、この方法が望ましいでしょう。
上記Gは、退職後、自身で住民税の納付を行う方法です。
会社を介さず、直接、市区町村へ住民税を払込します。
上記Hは、転職先の会社で、住民税を給与天引きする方法です。
ただし、退職した会社は、転職先を知らない場合が多いと思います。
よって、レアケースと考えて良いでしょう。
原則、退職社員の側で、上記いずれかを選択することになります。
会社の給与計算担当者へ、退職前に意思表示しておきましょう。
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