退職手続、健康保険や年金及び失業保険等
法律
会社で行う退職手続き
社会保険、離職票..etc
-関係省庁への届出-
社保
- 2015.04.30 -
退職の手続き
退職が決まれば、従業員側/会社側で手続きが必要です。
概ね、入社時とは逆のことを行います。
例えば、社会保険資格取得→資格喪失、といった具合です。
一方、退職時のみ行う手続きもあります。
では、会社の立場から、概要を見ていきます。
退職手続き【会社側で行うこと】
退職に際し、各関係省庁等へ書類の提出が必要になります。
提出物は、主に下記の通りです。
- ①健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
- ②雇用保険被保険者資格喪失届
- ③雇用保険被保険者離職証明証
- ④源泉徴収票
- ⑤退職所得の受給に関する申告書
- ⑥給与所得者異動届出書
以下で、内容を説明します。
社会保険関係の手続き
まず、上記①について説明します。
社員が退職した場合、会社は、健康保険・厚生年金保険の資格を喪失します。
この場合、当該届出を、管轄の年金事務所へ提出します。
これが、上記①の手続きです。
上記②は、同じく、雇用保険資格の喪失届です。
当該届出は、管轄のハローワークへ提出します。
上記③は、退職社員が失業保険を給付するのに、必要な書類となります。
同じく、ハローワークへ提出します。
税金関係の手続き
上記④は、退職社員の確定申告等に必要となる資料です。
最後の給与計算の折、給与明細と合わせて交付すれば良いでしょう。
上記⑤は、退職金の所得税源泉徴収に関わる処理に必要となる資料です。
この書類の有無により、徴収税額が異なります。
退職前に、退職社員に作成して貰います。
なお、当該資料は、社内で保管することになります。
上記⑥は、住民税の特別徴収事務に必要となる資料です。
最終給与計算前に、退職社員の意思確認を行い、市区町村へ提出します。
その他の手続き
退職社員が入社する折、書類を預かっている場合があります。
例えば、以下のようなものがあります。
- ①雇用保険被保険者離職票
- ②雇用保険被保険者証
- ③年金手帳
転職先等で必要となるので、退職社員へ返却します。
退職手続きのまとめ
会社で行う主な退職手続きをまとめると、以下となります。
種別 | 資料名 | 提出先 | 期限 |
---|---|---|---|
社会保険 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | 年金事務所 | 5日以内 |
雇用保険被保険者資格喪失届 | ハローワーク | 10日以内 | |
雇用保険被保険者離職証明証 | |||
税金 | 源泉徴収票 | 退職社員 税務署 |
原則 1ヶ月以内 |
退職所得の受給に関する申告書 | 社内保管 | - | |
給与所得者異動届出書 | 市区町村 | 10日以内 | |
その他 | 雇用保険被保険者離職票 | 退職社員 | - |
雇用保険被保険者証 | |||
年金手帳 |
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