退職手続、健康保険や年金及び失業保険等

法律

退職手続き

会社で行う退職手続き

社会保険、離職票..etc
-関係省庁への届出-

社保

- 2015.04.30 -

退職の手続き

退職が決まれば、従業員側/会社側で手続きが必要です。
概ね、入社時とは逆のことを行います。
例えば、社会保険資格取得→資格喪失、といった具合です。
一方、退職時のみ行う手続きもあります。
では、会社の立場から、概要を見ていきます。

退職手続き【会社側で行うこと】

退職に際し、各関係省庁等へ書類の提出が必要になります。
提出物は、主に下記の通りです。

  • ①健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
  • ②雇用保険被保険者資格喪失届
  • ③雇用保険被保険者離職証明証
  • ④源泉徴収票
  • ⑤退職所得の受給に関する申告書
  • ⑥給与所得者異動届出書

以下で、内容を説明します。

社会保険関係の手続き

まず、上記①について説明します。
社員が退職した場合、会社は、健康保険・厚生年金保険の資格を喪失します。
この場合、当該届出を、管轄の年金事務所へ提出します。
これが、上記①の手続きです。

上記②は、同じく、雇用保険資格の喪失届です。
当該届出は、管轄のハローワークへ提出します。

上記③は、退職社員が失業保険を給付するのに、必要な書類となります。
同じく、ハローワークへ提出します。

税金関係の手続き

上記④は、退職社員の確定申告等に必要となる資料です。
最後の給与計算の折、給与明細と合わせて交付すれば良いでしょう。

上記⑤は、退職金の所得税源泉徴収に関わる処理に必要となる資料です。
この書類の有無により、徴収税額が異なります。
退職前に、退職社員に作成して貰います。
なお、当該資料は、社内で保管することになります。

上記⑥は、住民税の特別徴収事務に必要となる資料です。
最終給与計算前に、退職社員の意思確認を行い、市区町村へ提出します。

その他の手続き

退職社員が入社する折、書類を預かっている場合があります。
例えば、以下のようなものがあります。

  • ①雇用保険被保険者離職票
  • ②雇用保険被保険者証
  • ③年金手帳

転職先等で必要となるので、退職社員へ返却します。

退職手続きのまとめ

会社で行う主な退職手続きをまとめると、以下となります。

種別 資料名 提出先 期限
社会保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 年金事務所 5日以内
雇用保険被保険者資格喪失届 ハローワーク 10日以内
雇用保険被保険者離職証明証
税金 源泉徴収票 退職社員
税務署
原則
1ヶ月以内
退職所得の受給に関する申告書 社内保管 -
給与所得者異動届出書 市区町村 10日以内
その他 雇用保険被保険者離職票 退職社員 -
雇用保険被保険者証
年金手帳

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