労働保険の年度更新と申告書の関係

法律

労働保険年度更新

年一で保険の更新を

労働基準監督署等への届出
-労働保険手続き-

社保

- 2015.04.30 -

労働保険の年度更新とは

労働保険の年度更新とは、1年分の労働保険料を精算/予定納付する作業です。
労働保険は、一般に、労災保険と雇用保険とで構成されます。
そして、雇用保険は、会社負担分と従業員負担分の金額とに分かれます。
年度更新では、通常、一年の給与実績等を元に、各金額を計算し、国に納付します。
以下、労働保険の年度更新について、概要を見ていきます。

労働保険料に関するお金の流れ

会社等が従業員を雇った場合、原則、労働保険に加入する義務があります。
多くの場合、労災保険と雇用保険はセットです。
(一元適用事業といいます)
なお、建設業等の一部業種では、区分されることもあります。
一元適用事業の場合、窓口は、主に、最寄の労働基準監督署になります。

会社等は、通常、まず向こう1年分の労働保険料を概算で支払います。
その後、4/1~3/31までの給与実績を元に、労働保険料を確定/精算します。
(毎年、7/10日期限で申告を行います)

そして、精算時には、再度、向こう1年分の労働保険料を概算納付します。
これを、毎年1年周期で繰り返していくことが、年度更新の作業です。

なお、労働保険のうち、雇用保険には、会社負担と従業員負担とがあります。
従業員負担部分については、毎月の給与等で天引きしていきます。

労働保険料と会計仕訳

労働保険の年度更新における、会計仕訳例は以下のとおりです。

  • 【具体事例】
  • ・本年度確定保険料不足額:1,000円
  • (同労災保険分:200円)
  • (同雇用保険分(会社負担):500円)
  • (同雇用保険分(従業員負担):300円)
  • ・次年度概算保険料額(総額):10,000円
  • (同労災保険分:2,000円)
  • (同雇用保険分(会社負担):5,000円)
  • (同雇用保険分(従業員負担):3,000円)
下↓
(借方) (貸方)
法定福利費 7,700 現金預金 11,000
立替金 3,300    

当該会計仕訳の立替金は、従業員の給与天引き分で充当します。

労働保険申告書とは

上記年度更新は、労働保険年度更新申告書で行います。
なお、申告期限に遅れると、追徴金が発生する場合もあります。
(納付すべき保険料・拠出金の10%)
申告書類や案内等は例年5月末頃、各事業所へ発送されます。
労働保険申告書の作成概要は以下の通りです。

項目 内容 備考
提出期限 7/10  
集計対象期間 4/1~3/31  
提出先 労働基準監督署 銀行、郵便局等も可
口座振替 手数料不要
電子申請 要:電子証明書
書式のダウンロード 厚生労働省HP

記事一覧へ

【注】本Tipsでは、投稿日時点の情報を掲載しています。記事に関する税務・個別具体的判断につきましては、最寄の税務署または顧問税理士・税理士法人等へ相談確認して下さい。万一当記事に基づいて発生したいかなる損害についても、弊社は一切の責任を負いかねます。