合同会社と株式会社の役員上の相違点
法律

合同会社の役員に注意
出資者の必要があります
-株式会社との相違-
会社
- 2015.09.17 -
合同会社における機関設計上の注意点
近年、合同会社の設立が増加しています。
人気の理由は、株式会社と比べ登記等の設立費用が安く抑えられることです。
また、法人税法上両者は原則同じ扱いを受け、特段区別する必要がないこともその理由です。
ただし、役員という面では、両者に差異が発生するため、注意が必要です。
役員となれる者の資格
株式会社の場合
株式会社の役員(取締役)は、株主総会により選任されます。
過去の犯罪歴等特段の事情が無い限り、資格要件はありません。
よって、オーナー会社の場合、親族等を取締役にすることは比較的容易です。
合同会社の場合
一方、合同会社の役員(業務執行社員)は、出資者であれば自動的に身分付与されます。
株式会社の場合、株式を持たない者(非出資者)であっても、役員(取締役)に就任することができました。
しかし、合同会社の場合は、出資者であることの資格必要が発生します。
したがって、出資者に親族を加えてない場合、いざ役員就任・報酬支払いをしようとしても、不可能です。
一方、合同会社への出資は、経営権や相続問題もあり、おいそれと増やすことも考えものです。
元々、合同会社は小規模な会社形態を念頭に設計されているため、致し方ないことかもしれません。
株式会社か合同会社か、その選択まとめ
合同会社を選ばれる方には、比較的以下の傾向がみられます。
- ・会社設立費用を安く抑えたい
- ・会社名が表に出ることがほぼ無い(屋号の方が重要)
- (例として、美容室が挙げられます)
- ・セカンド会社としての位置づけである
- ・親族以外を参加させる意図が無い
他方、規模の拡大や親族以外の経営参画(役員就任)を予定しているのであれば、株式会社が適しています。
また、社会的信用力という意味では、株式会社の方に軍配が挙がるでしょう。
合同会社を設立したが、やはり株式会社にしとけば良かったという声もよく耳にします。
合同会社か株式会社かの選択は、設立コストのみならず、将来性も考えて検討すべきです。
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